Weekly Recap on the Crypto ecosystem
2023/07/09-2023/07/15
Bitcoin・クリプト・web3をめぐる今週のニューストピックを、①テクノロジー・②ビジネス・③規制まわり、で振り返る。
今週の注目トピックは、
ニューヨーク南部地裁、Rippleの証券法違反に関して判決
BlackRockのCEO、多くのグローバル投資家がBitcoinに関心示すとコメント
日銀金研ディスカッションペーパー「分散型デジタルアイデンティティとは?~概念、仕組み、実現に資する技術と課題~」
欧州EBA、資産参照トークンおよび電子マネートークンへのMiCA適用に向けた準備措置奨励ステートメントを発表
BISによるCBDCサーベイによると、18%の中銀が三年以内にリテールCBDCをローンチへ
PwCレポート、機関投資家のデジタル資産カストディ需要が高まる一方、セルフカストディアルの限界を認識
Lightning invoiceを支払うこと無しに、プリペイド式のデビットカードやクレジットカードによる決済でLightningノードをブートストラップできる「Ambucks」
L402プロトコルを用いてAIアプリケーション上でLightningとbitcoinの収益化を構築する方法についての動画
Lightningチャネル、マイニングよりも運用コストが低い生産的な資産であり、バランスのとれたBitcoinポートフォリオ の重要な構成要素に
Phoenix、splicingの活用によりチャネルサイズの変更可能に
Section1: Technology
1.1. Bitcoin
1.1.1. L1
●Covenantの提案(OP_TX、OP_TXHASH、OP_CHECKTEMPLATEVERIFYなど)を評価する上でのカテゴライズの視点について
https://rusty.ozlabs.org/2023/07/09/covenant-taxonomy.html
●Taproot Assets Protocol解説記事の第二回は、Lightning Labsが開発したTaproot Assets Protocol Daemon (tapd)
https://medium.com/nayuta-en/understanding-taproot-assets-protocol-2-2abd51d37765
●AIとビットコインが描く未来/風向きが変わったビットコイン報道/Ordinalsの新規格 BRC-69|Diamond Hands Magazine Vol.95
●Bitcoinディスカッションフォーラムのリンク集
https://www.lopp.net/bitcoin-information/discussion-forums.html
●OpenSatsが運営するNostr Fundによるgrantの第一ラウンドが発表
https://opensats.org/blog/nostr-grants-july-2023
1.1.2. L2:Lightning Network
●Phoenix、splicingの活用によりチャネルサイズの変更可能に
従来のPhoenixは多くのチャネルを作成することができたが、一度作成されたチャネルは変更することができないという制限は様々な問題を引き起こした。
インバウンド流動性が多くのチャネルに散らばっているため、いつ入金が新たなチャネル開設のきっかけになるかを予測するのは非常に難しい。
また、送金者が支払いをどう分割するかに左右されるため、予測することは不可能である。
加えてチャネルの開設にはコストがかかるため、この予測不可能性はユーザーにとってフラストレーションとなる。
splicing技術を活用することで、チャネルサイズを変更できるようになり、各ユーザーが持つチャネルは1つだけで済み、流動性の分散や分割の問題がなくなる。
ライトニングのUXを大きく向上させるSplicingが実用化 - by ごっつ |Diamond Hands Magazine Vol.94
https://twitter.com/PhoenixWallet/status/1678781368309018624?s=20
●Lightning Networkのチャネルは、マイニングよりも運用コストが低い生産的な資産であり、バランスのとれたBitcoinポートフォリオ の重要な構成要素になる旨のスレ
マイニングは、儲かる可能性がある一方で、コストがかかり、リスクが高いため、かなりの資本と運営費が必要となる。
一方、コールドストレージは、運用コストははるかに低いものの、積極的に収益を生み出すことはない。
これに対してLightning Networkチャネルは、マイニングよりも運用コストが低い生産的な資産であり、分散投資のための有利な選択肢となる。
チャネルを開設することによって、リターンを生み出す可能性のある方法でBitcoinを効果的に活用し、他のBitcoin事業に関連するリスクやコストを軽減できる。
https://twitter.com/LN_Capital/status/1679846786389753856?s=20
●L402プロトコルを用いてAIアプリケーション上でLightningとbitcoinの収益化を構築する方法についての動画
https://twitter.com/MichaelLevin/status/1679520278467194880?s=20
●Lightningの直目する流動性課題とLightning Service Providersについて
https://medium.com/synonym-to/the-rise-of-lightning-service-providers-6410274d5b70
●Lightning Networkに関する情報・リソースリンク集
開発者向けドキュメント、流動性とルーティング、チップ、マーチャントツール、ウォレット、ノードの実装など
https://www.lopp.net/lightning-information.html
1.2. 他チェーン・要素技術
1.2.1. 他チェーン
●「ATOM2.0ではインターチェーンセキュリティに注目」FUJITA TAKUYA氏 1/3 - 投資・トレード メディア - Burry Market Research
https://burry.co.jp/articles/fujita-takuya-1/
1.2.2. 要素技術
●日本銀行金融研究所ディスカッションペーパー「分散型デジタルアイデンティティとは?~概念、仕組み、実現に資する技術と課題~」佐古和恵
https://www.imes.boj.or.jp/research/abstracts/japanese/23-J-08.html
●シードフレーズ埋設の実験レポート
プレート一式を埋設し、長期間の使用でどのようになるかを確認したもの
地下の貯蔵庫として機能するのに適した装置を作った上で難しいのは、「場所の選定」「シードフレーズの配布」「回収計画/指示」とのこと
https://blog.lopp.net/how-bury-bitcoin-seed-phrase-backup/
Section2: Business
2.1. アダプショントピック
2.1.1. ペイメント
●Pouch.ph、「Send Globally」をアプリに導入し、フィリピンペソを米国銀行口座に送金した上で米ドルに換金することが可能に
●どのNostrクライアントからでもZapできる「Zapple Pay」。絵文字で反応するだけで、NWC経由でLightningウォレットに通知し、Zapを支払うことができるもの
https://www.zapplepay.com/
●Lightning invoiceを支払うこと無しに、プリペイド式のデビットカードやクレジットカードによる決済でLightningノードをブートストラップできる「Ambucks」
新しいプリペイドクレジットシステムを使うことによって、Lightning invoiceを支払うことなく、チャネルを購入できる。
簡単なクレジット/デビットカード決済だけで、最初のLightningノードを起動可能。
プリペイドクレジットシステムの追加は、Lightningノード運営のUX向上における大きな一歩に。
https://twitter.com/ambosstech/status/1674465286832152576
●ビットコインはAIが創造する新しいデータマーケットの基軸通貨になりえる
https://coinkeninfo.com/lightning-and-ai/
2.1.2. 投資
●BlackRockのCEOによると、多くのグローバル投資家がBitcoinについて尋ねてきており、Bitcoinはどの通貨をも超越する大きなチャンスがあるとのこと
https://twitter.com/BitcoinMagazine/status/1679865018127462402?s=20
●PwCとAspen Digitalの調査レポートによると、機関投資家レベルのデジタル資産カストディに対する需要が高まる一方、市場の複雑な状況を乗り切るため、第三者カストディサービスを利用する傾向が強まっており、セルフカストディアル・ソリューションの限界を認識
デジタルアセット産業が発展するにつれて、多くの機関投資家が、デジタルアセットポートフォリオの継続的な取引と運用のニーズをサポートする上では、セルフカストディアルソリューションでは限界があることに気づいている。
多くの市場関係者が、信頼性の高い機関グレードのデジタルアセットカストディのオプションをますます求めている。
デジタルアセットカストディアンの役割は、暗号通貨の保管から、DeFi・NFT・メタバースなどへの顧客ナビゲートや参加支援することへと拡大している。
機関投資家は、デジタルアセットをカストディするサードパーティプロバイダーを選定する上で、体系的かつ十分な情報に基づいたアプローチを取るべき。
https://www.theblock.co/post/238894/institutional-self-custody-pwc
●シンガポールTemasek、この環境では規制の不確実性が高く、クリプト企業への投資は考えていないとの見方示す
2.1.3. マイニング
●マイニングサービスプロバイダーのLuxor Technologies、6ヶ月物Bitcoinマイニングデリバティブ契約を発表
2.2. 中銀デジタル通貨
2.2.1. グローバル
●BIS Innovation Hub、リテール・ホールセールCBDCの取り組み巡る教訓レポートを発表
https://www.bis.org/publ/othp73.htm
●BISによるCBDCサーベイによると、18%の中銀が三年以内にリテールCBDCをローンチへ
https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap136.htm
2.2.2. 欧州
●英BoE総裁、マネーの将来像に関するスピーチの中で「トークン化された預金」に言及
https://www.ledgerinsights.com/deposit-tokens-bank-of-england-governor/
2.2.3. 南米
●ブラジル中銀が公開した、デジタルブラジルレアル・パイロットプロジェクトのソースコード
https://github.com/bacen/pilotord-kit-onboarding/tree/main
Section3: Regulation
3.1. 米国
●ニューヨーク南部地裁、Rippleの証券法第5条違反に関して判決
原告であるSECは、被告Rippleとその上級幹部2名に対して訴訟を提起し、被告らが証券法第5条に違反する証券の違法な募集および販売行為に関与したと主張。
これに対し、SECおよび被告の申し立てはそれぞれ一部認められた一方、一部却下された。
(サマリー)被告:Rippleの主張が却下されたポイント
Howeyテストに加えて、すべての投資契約には次の3つの「必須成分」が含まれていなければならないと主張したのに対して、裁判所は、そうする理由がないとして、追加要件の採用を拒否した。
「公正な通知(fair notice)」による抗弁を主張し、SECが適正手続きの権利を侵害したと主張したことに対しても、少なくとも機関向け販売に関するSECの執行アプローチは、書面による契約に従って資金調達を目的として購入者に他のデジタル資産を販売することに関連してSECが起こした執行措置と一致している、との見方を示し、退けた。
(サマリー)SECの主張が却下されたポイント
プログラマティックセールスは、機関投資家向け販売とは異なる状況下で発生したものであり、Howeyテストの第3項を確立するものではないと結論付けた。
プログラマティックセールスは世界のXRP取引量の1%未満に過ぎなかったため、取引所からXRPを購入した個人の大多数は、Rippleに対して投資しなかった。
プログラマティックセールスはブラインドbid/ask取引であり、買い手は「自分の支払いがRippleに送られるのか、それとも他のXRP販売者に送られるのか」を知ることはできなかった。
機関投資家は、故意に契約に従ってRippleから直接XRPを購入したのに対して、プログラマティックセールスの買い手は「誰に、何にお金を支払っているのかを知らなかった流通市場の購入者と同じ立場にあった。
機関投資家の立場であれば、RippleのマーケティングキャンペーンやXRPの価格をRipple自身の努力と結びつけている公式声明を知っていただろうが、一般に投資家としてそれほど洗練されていないプログラマティックセールスの買い手が同様の「理解と期待」を共有していたとは言えない。
流通市場における販売が投資契約の募集・販売のどちらに該当するかは、状況全体と、その特定の契約・取引・またはスキームの経済的現実によって異なるとの見方を示した。
P9以降のDISCUSSIONにおいて、「I. Legal Standard」「II. Analysis」が示されており、「I. Legal Standard」では「B. Section 5 Liability and the Howey Test」「C. Defendants’ “Essential Ingredients” Test」、「II. Analysis」では「A. The XRP Token」「B. Defendants’ Offers and Sales of XRP」について、以下に概観する。
「I. Legal Standard」ー「B. Section 5 Liability and the Howey Test」
P10)法廷での争点は、被告がXRP売却をオファーしたか、それとも証券として売却したかである、と示している。具体的には、SECは被告らがXRPを証券法で定義されている証券の一種である「投資契約」として販売したと主張している。
P11)Howeyテストの下で有価証券に該当するか否かを、契約・取引・スキームで、以下のようなものがあるもので判断するとしている
1) お金を投資する
2) 共通の事業に投資する
3) プロモーターまたは第三者の努力のみによって利益を期待させられる
また、契約・取引またはスキームが投資契約であるかどうかを分析する際には、「形式は実質を無視し、経済的現実」と状況の全体性に重点を置く」必要がある、との見方を示している。
「I. Legal Standard」ー「C. Defendants’ “Essential Ingredients” Test」(被告:Rippleの主張が却下されたポイント①)
P11)被告は、Howeyテストに加えて、すべての投資契約には次の3つの「必須成分」が含まれていなければならないと主張したことが示されている。
(1)投資に関する投資家の権利を確立する、プロモーターと投資家との間の契約であり、
(2)契約は投資家の利益のために特定の行動をとるようにプロモーターに販売後の義務を課すものであり、
(3)投資家の資金を使用して収益を生み出すためのプロモーターの努力から得られる利益を投資家に分配する権利を投資家に付与するもの
P11)これに対して裁判所は、そうする理由がないとして、追加要件の採用を拒否した。
「II. Analysis」」ー「A. The XRP Token」
P14)被告らが”XRPには有価証券のような「商業的性格」はなく、金・銀・砂糖などの「通常の資産」に似ている”と主張しているのに対して、金・銀・砂糖など通常の資産は、売却状況に応じて投資契約として売却される可能性があるため、この議論は的を外していると指摘している。
P15)デジタルトークンとしてのXRPは、それ自体が、投資契約のHowey要件を具体化する「契約、取引、またはスキーム」ではなく、 むしろ、裁判所は、XRPの販売と配布に関わる被告のさまざまな取引とスキームを取り巻く状況の全体を調査するとの見方を示している。
各取引は、問題の商品の内容、果たされる目的、および事実設定全体に基づいて分析および評価されなければならない、とのこと。
「II. Analysis」」ー「B. Defendants’ Offers and Sales of XRP」
P15)SECは、Rippleが3つのカテゴリーの未登録XRPのオファーと販売に関与したと主張している。
(1) 書面による契約に基づく法人向け販売で$728mを受け取った。
(2) デジタル資産取引所でのプログラマティック販売で $757mを受け取った。
(3) 書面による契約に基づくその他の分配で「現金以外の対価」として$609mを計上した。
「II. Analysis」」ー「B. Defendants’ Offers and Sales of XRP」ー「1. Institutional Sales(機関投資家向け販売)」
P16)被告は金銭の支払いがあったことに異議を唱えていないため、Howeyテストの第1項が成立すると認定する。
P18)資産のプールが存在すること、および機関投資家バイヤーの財産が企業の成功と他の機関投資家バイヤーの成功に結びついていたことについて、記録が証明しているため、共通企業の存在を認定した(Howeyテストの第2項が成立)
P19)状況全体を踏まえ、裁判所は、機関投資家が、Rippleの努力から利益を得るという期待を持ってXRPを購入したであろうと認定した(Howeyテストの第3項が成立)
Rippleのコミュニケーションやマーケティングキャンペーン等から、理性的な機関投資家は、Rippleが機関向け販売から受け取った資金を使用してXRP市場を改善し、XRP Ledgerの用途を開発し、それによってXRPの価値を高めることを理解するだろう、としている。
P21)明らかに、機関投資家は、RippleがXRPに対する投機的な価値提案を売り込み、Rippleの起業家精神と経営努力から潜在的な利益が得られることを理解していたであろう。
さらに、機関投資家向け販売の性質は、Rippleが消費用ではなく投資としてXRPを販売したという結論も裏付けている、と指摘。
一部の機関投資家は、販売契約において、XRPの取引量に基づくロックアップ条項または再販制限に同意している。
P22)機関向け販売契約における各種条項が、「当事者がXRPの販売を商品または通貨の販売とはみなしておらず、XRPの販売をRippleの努力への投資であると理解している」旨の結論を裏付けている。
「II. Analysis」」ー「B. Defendants’ Offers and Sales of XRP」ー「2. Programmatic Sales(取引所での個人投資家むけ販売)」(SECの主張が退けられたポイント)
P22)裁判所は、Rippleのプログラマティックセールスについて、「機関投資家向け販売とは異なる状況下で発生した」として取り上げている。
P23)プログラマティックセールスの経済的現実を考慮した結果、裁判所は、Howeyテストの第3項を確立するものではないと結論付けている。
機関投資家は、Rippleが販売から得た資金をXRPエコシステムの改善に使用し、それによってXRPの価格を上昇させるだろうと合理的に予想していたのに対して、プログラマティックセールスの買い手は同様のことを合理的に期待することはできない、としている。
P23)プログラマティックセールスはブラインドbid/ask取引であり、買い手は「自分の支払いがRippleに送られるのか、それとも他のXRP販売者に送られるのか」を知ることはできなかった。
2017年以来、プログラマティックセールスは世界のXRP取引量の1%未満に過ぎなかったため、取引所からXRPを購入した個人の大多数は、Rippleに対して投資しなかった。
機関投資家は、故意に契約に従ってRippleから直接XRPを購入したのに対して、プログラマティックセールスの買い手は「誰に、何にお金を支払っているのかを知らなかった流通市場の購入者と同じ立場にあった」。
P23)その上で、裁判所は「XRPの流通市場での販売が投資契約の募集および販売に該当するかどうか」については、裁判所に対して適切に提起されていないため言及しないとしている。
流通市場における販売が投資契約の募集・販売のどちらに該当するかは、「状況全体と、その特定の契約・取引・またはスキームの経済的現実によって異なる」としている。
P24)プログラマティックセールスの買い手の中には、Rippleの努力から利益が得られることを期待してXRPを購入した人もいるかもしれないものの、プログラマティックセールスに関しては、Rippleは誰がXRPを購入しているのかを知らず、購入者も誰がXRPを販売しているのかを知らなかったため、Rippleがいかなる約束もオファーも行わなかったことが示されている、とのこと。
また、プログラマティックセールスは、ロックアップ条項・再販制限・補償条項あるいは目的表明を含む契約に従って行われたものではないことから、「他者の起業家的または経営的努力から得られる利益の合理的な期待」を見つけることに有利に働く要素も欠けている、としている。
P25)機関投資家の立場であれば、RippleのマーケティングキャンペーンやXRPの価格をRipple自身の努力と結びつけている公式声明を知っていただろうが、一般に投資家としてそれほど洗練されていないプログラマティックセールスの買い手が同様の「理解と期待」を共有していたとは言えない、とのこと。
「II. Analysis」」ー「B. Defendants’ Offers and Sales of XRP」ー「3.Other Distributions」
P26)XRPおよびXRP Ledgerの新しいアプリケーションを開発するRippleのXpringイニシアチブの一環として行われた、従業員への報酬としての分配や第三者への分配については、取引またはスキームの一部として「金銭の投資」があるというHoweyテストの第1項を満たしていないため、投資契約の募集および販売には当たらない、と結論付けている。
「II. Analysis」」ー「B. Defendants’ Offers and Sales of XRP」ー「5.Defendants’ Due Process Defenses」(被告:Rippleの主張が却下されたポイント②)
P28)被告らはそれぞれ「公正な通知(fair notice)」による抗弁を主張し、SECが適正手続きの権利を侵害したと主張している。
これに対して、少なくとも機関向け販売に関するSECの執行アプローチは、書面による契約に従って資金調達を目的として購入者に他のデジタル資産を販売することに関連してSECが起こした執行措置と一致している、との見方を示した。
●ニューヨーク南部地裁、「本件のプログラム販売ほかの配布は投資契約オファー・販売に該当しない」一方で、「機関販売は証券法に違反する無登録の投資契約オファー・販売に該当する」との見方を示した模様
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1679519511706488833?s=20
●「幹部がこの無登録発行を幇助したかどうかを判断するには陪審が必要」とのConsenSys弁護士の意見
https://twitter.com/BillHughesDC/status/1679525517068759040?s=20
●「機関投資家向けの販売/資金調達は有価証券である」一方、取引所でのプログラマティックな販売については、「ICO/IEO/Launchpadのようなものでなくオーダーブックを通じたものであれば、取引所を通じたユーザーへの販売は問題ない」との見方
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1679522262746271745?s=20
●米SEC、今回の判決うけ「特定の状況下で証券取引法に違反する投資契約として提供・販売したと認定されたことを喜ばしく思う」旨のコメントを発表
https://twitter.com/EleanorTerrett/status/1679562215999918081?s=20
3.3. 欧州
●欧州銀行監督局EBA、資産参照トークンおよび電子マネートークンへのMiCAR適用に向けた適時の準備措置を奨励するステートメントを発表
暗号資産市場規制(Markets in Crypto-assets Regulation - MiCAR)関連規定の適用日である2024年6月30日に先立ってアセット参照トークン(ART)または電子マネートークン(EMT)の活動を開始予定または開始済みの金融機関・事業者および所轄当局の注意喚起に向けた声明。
指導原則には、(i)ARTおよびEMTの潜在的な取得者および保有者に対する開示と公正な処遇、(ii)ビジネスモデル、(iii)効果的なリスク管理を含む健全なガバナンス、(iv)準備金、回収および償還の取り決め、(v)関連する所轄当局とのコミュニケーションが含まれる。
●英大蔵省、デジタル証券サンドボックス(DSS)に関する協議文書を発表
https://www.gov.uk/government/consultations/consultation-on-the-digital-securities-sandbox
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