Bitcoin・クリプト・web3をめぐる今週のニューストピックを、①テクノロジー・②ビジネス・③規制まわり、で振り返る。
今週の注目トピックは、
BitcoinJSに2014年3月まで利用されていたJSBNライブラリの脆弱性
Tether、Bitcoinマイニングに今後半年で約5億ドルを投資
メールアドレスを使ってLightning上のBitcoinを受け取ることができる「AcceptLN」
JPMorgan、JPM Coinでプログラマブル決済をロールアウト
Commerzbank、暗号資産カストディライセンスを取得
シンガポールMAS、「Project Guardian」の資産トークン化パイロットを開始
CoinCenter、銀行秘密法(BSA)の代替的解釈は憲法上の重大な懸念を提起するものだとするレポート
Section1: Technology
1.1. Bitcoin
1.1.1. L1
●Taprootアクティベートから2周年
https://twitter.com/murchandamus/status/1724404456677154886
●miniscriptに関するレポート|Bitcoin Optech Newsletter #277
https://bitcoinops.org/ja/newsletters/2023/11/15/
●「Hal Finney と Satoshi に関する歴史的研究」|Plan ₿ Forum 2023より
https://x.com/lopp/status/1724454658830107042?s=20
●Plan ₿ Forum 2023 の動画リンク(WAGMI Stage 2023 / Masterclasses 2023 / P2P Stage 2023)
https://planb.lugano.ch/wagmi-stage-2023/
●Adopting Bitcoin 2023 - Day 1の動画リンク集(Bitfinex Stage / Galoy Stage / NAKA Stage / Blink Stage)
https://www.youtube.com/@adoptingbitcoin
●Lightningのほか、Sidechains、Drivechains、Discreet Log ContractsなどL2ソリューションのリソースリスト
https://www.lopp.net/bitcoin-information/other-layers.html
●Bitcoin リソースリンク集
https://www.lopp.net/bitcoin-information/other-resources.html
●Unciphered、ブラウザベースで暗号通貨ウォレットを生成する一般的なパッケージBitcoinJSで2014年3月まで利用されていたJSBNライブラリの脆弱性により、2011年から2015年にかけて脆弱なウォレットが生成されていたと発表
https://www.unciphered.com/blog/randstorm-you-cant-patch-a-house-of-cards
●謎の天才「サトシ・ナカモト」【11/26(日)21:00~22:39(BS1)】 完全版(前編+後編) 一挙放送!地上波(総合版/44分間)では盛り込めなかった未放送内容を加えた「完全版」(前編・後編)を一挙放送。
https://www.nhk.jp/p/ts/7PJJ8LNP85/
1.1.2. L2:Lightning Network
●“Nayuta Wallet iOS v1.3.0 リリース” by yuta nakano
●メールアドレスを使ってLightning上のBitcoinを受け取ることができる「AcceptLN」
https://twitter.com/LNMarkets/status/1724101468385321166
●Sats付きのスパムメッセージが頻繫に送りつけられ話題に|Diamond Hands Magazine 💎ビットコイン&ライトニングニュース🙌Diamond Hands Magazine Vol.120
Section2: Business
2.1. アダプショントピック
2.1.1. ペイメント
●Adopting Bitcoinでの発表によると、エルサルバドルのBitrefillユーザーの決済トランザクションの85%をLightningが占めているとのこと
https://twitter.com/LightRider5/status/1722013221723447676
●ビットコインATMを運営するAthena Bitcoin、エルサルバドルのChivo200台のATMを皮切りに、Lightningを利用したサービスの提供を開始へ
https://www.nobsbitcoin.com/athena-bitcoin-lightning-integration/
●ついに日本でもビットコインの本格的なモーメンタムが来ている①|Diamond Hands Magazine 💎ビットコイン&ライトニングニュース🙌
●ついに日本でもビットコインの本格的なモーメンタムが来ている②|Diamond Hands Magazine 💎ビットコイン&ライトニングニュース🙌
●Nostrasia&ハッカソン報告/ビットコイン VS CBDC/ミキシングへの圧力/BitStream|Diamond Hands Magazine 💎ビットコイン&ライトニングニュース🙌Diamond Hands Magazine Vol.119
2.1.2. マイニング
●Tether、Bitcoinマイニングに今後半年で約5億ドルを投資し、ウルグアイ、パラグアイ、エルサルバドルの3カ国に自社マイニング施設を建設へ
2.2. 金融機関のデジタルアセットサービス
2.2.1. 米国
●JPMorgan、JPM Coinでプログラマブル決済をロールアウト。Siemens・FedExおよびCargillが導入へ
https://www.theblock.co/post/262595/jpmorgan-jpm-coin-programmable-payments
2.2.2. 欧州
●Commerzbank、ドイツのフルサービス銀行として初めて暗号資産カストディライセンスを取得。bitcoin と etherから開始
2.3. デジタル証券
2.3.1. グローバル
●シンガポールMAS、「Project Guardian」の17金融機関による資産トークン化テストに向けた業界パイロットを開始。デジタルアセットネットワーク上でのVCCファンドのネイティブ発行に焦点を当てたワークストリームを立ち上げ
2.3.2. 日本
●日立製作所によるデジタル環境債の発行に向けた協業について | 日本取引所グループ
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0060/20231116-01.html
Section3: Regulation
3.1. グローバル
●IOSC(証券監督者国際機構)、暗号およびデジタル資産の規制に関する政策提言を含む最終報告書を発表
暗号資産サービスプロバイダー(CASPs)が行う活動を対象。
主要なリスクに対処するために、CASPsが関与する暗号資産市場のさまざまな活動として、提供、取引への参加、継続的な取引、決済、市場監視、保管、および小売投資家へのマーケティングと流通(助言ありおよび非助言ありの販売を含む)をカバーしている。
原則「同じ活動、同じリスク、同じ規制/規制の結果」と一致して暗号資産市場と証券市場が規制される方法において、最適な一貫性を奨励。
複数の管轄区域にサービスを提供するCASPsによって実施されるグローバルな暗号資産活動から発生する執行および監視に関する国境を越えた課題に対処し、規制逃避の懸念を含む協力と調整を提供することを目指す。
3.2. 米国
●CoinCenter、銀行秘密法(BSA)の代替的解釈はいずれも憲法上の重大な懸念を提起するものだとするレポートを発表
銀行秘密法(BSA)は、財務省長官に対して、「金融機関」と定義されたエンティティから取引監視と個人情報の報告を要求する権限を与えている。
一方、「どのカテゴリーが含まれ、含まれないか」をほとんど規定していないため、議会ではなく行政府である財務省の長官には「義務を負う者の範囲を拡大する広範な権限」と「義務から完全に免除することも恣意的に行う権限」が提供されている。
たとえば、「送金業者」という金融機関のサブタイプの定義には、「資金の送金を業務として行っている者」という文言が含まれており、従業員に給与を支払う場合や、仕事に対して支払いを受ける場合も、該当する可能性があるとされる。
この点について、FinCENは、送金業者の定義の広がりが、不必要な負担と銀行秘密法の他の取引の完了に関連しない重要な仲介を含まない事業にまで適用されないように制限を必要とする、との見方を示している。
レポートにおいて、広範さは非常に恣意的な執行をもたらし、その結果、「誰がライセンスのない送金の告発(連邦の重罪で、速やかかつ厳しい刑罰が科される)の対象となるか/ならないか」について曖昧さを生むと指摘している。
この結果、法律そのものが曖昧であるわけではなく、規制当局の裁量に基づいて広範に選択的に実施されることが問題だとしている。
さらに、「議会がその範囲を定義し、拡大し、制限する権限をすべて長官に委任した点」が問題であるとした上で、「規制金融機関と認識されるかどうか」「それによって自国民の活動を監視および報告しなければならないか」について最終的な判断権を持つのは、議会だけであるべきである、と結んでいる。
3.3. 欧州
●EU理事会と欧州議会、欧州デジタルID(eID)の新たな枠組み「eIDAS2.0」に合意。これに対し、「EU市民全員のウェブ閲覧を単一の政府が監視できるようになる」との指摘も
https://www.ledgerinsights.com/eu-digital-identity-laws-impact-digital-euro-privacy-claims/
3.4. アジア太平洋ほか
●香港SFC、認可仮想資産サービス・プロバイダーおよび関連事業体に対し、AML/CFT自己評価チェックリストの更新を発表
https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/aml/doc?refNo=23EC56
Disclaimers
This newsletter is not financial advice. So do your own research and due diligence.